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お客様の預金は「預金保険制度」により保護されています。
預金保険制度は、預金保険機構によって運営されています。金融機関の破綻により預金の払戻しができなくなったなどの場合、預金保険機構が預金保険金を支払ったり、破綻金融機関にかかる合併などに対して資金を援助するなどの方法により預金者を保護します。
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当行では、ご預金いただいている方に債務がある場合、預金者保護対策の一つとして、預金保険事故(※)が発生したときには、期限未到来の預金債権と借入債務との相殺を預金者ご本人が行うことができるよう各種預金取引規定を改定しました。
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当行では、預金保険制度について正しく理解し、お客様からのご質問にも正しくお答えできるように行内で勉強会・研修会を行っています。
※預金保険事故:(1)金融機関の預金等の払戻停止 (2)金融機関の営業免許の取消・破産宣告・解散決議
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●預金保険対象商品と保護の範囲
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商品の分類 |
期 間 |
平成14年4月〜平成17年3月 |
平成17年4月〜 |
預金保険の対象商品 最大割引幅 |
当座預金
普通預金
別段預金 |
全額保護 |
利息のつかない等の条件を満たす預金
(※1)は全額保護 |
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合算して元本1,000万円(※2)までと
その利息等(※3)を保護
【1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。一部カットされることがあります。】 |
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定期預金・定期積金・貯蓄預金
納税準備預金・通知預金・掛金 金融債
(ワイド等の保護預かり専用商品に限る)
元本補てん契約のある金銭信託
(ビッグなどの貸付信託を含む)
上記の預金等を用いた積立・財形貯蓄商品 |
対象外商品 |
外貨預金・譲渡性預金 保護預かり専用商品以外の金融債
元本補てん契約のない金銭信託
(ヒット・スーパーヒットなど) |
保護対象外
【破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます (一部カットされることがあります。)】 |