特定投資家制度に関する期限日のお知らせ
金融商品取引法(関連する銀行法等を含みます)において、お客さまは「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(一般投資家)」とに区分されます(※1)。この制度を「特定投資家制度」といいます。本制度では、お客さまが「特定投資家」である場合には、「契約締結前の書面交付義務」などの行為規制が適用除外となります。
また、お客さまからのお申出により、契約の種類(※2)ごとに、「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行が認められています。
「一般投資家」から「特定投資家」への移行の有効期間は原則として1年とされていますが、当行では、移行後最初に到来する8月31日(休日である場合を含みます)を「期限日」とさせていただきます。期限日の翌日以降は元の投資家区分に戻りますので、継続をご希望の場合には再度、移行のお手続きが必要となります(「期限日」の1か月前以降から継続のお申出が可能となります)。
- 投資家区分
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(※1)金融商品取引法では、以下の4つの投資家区分が定められています。なお、一般投資家から特定投資家への移行につきましては、当行の審査の結果、お断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
(1) 特定投資家
(一般投資家への移行不可)国、日本銀行、適格機関投資家 (2) 特定投資家
(一般投資家への移行可)資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社 (3) 一般投資家
(特定投資家への移行可)(1)(2)以外の法人、地方公共団体
一定の要件に該当する個人(4) 一般投資家
(特定投資家への移行不可)(3)以外の個人
- 契約の種類
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(※2)契約の種類とは、当行が取り扱う商品では以下の4種類となります。
契約の種類 商品例 有価証券関係 投資信託、公共債 等 デリバティブ取引関係 天候スワップ 等 特定預金等契約 外貨預金 特定保険契約 変額保険、外貨建て保険 等