ふくほう後見制度支援預金

家庭裁判所からの指示書に基づくお引出にのみ対応することで、お客さまの大切な資産を守ります。

商品概要

適用金利 当行の普通預金金利を適用します。

2020年10月1日現在

商品名 ふくほう後見制度支援預金
対象となる預金 普通預金(決済用預金を含む)
ご利用いただける方 後見人が選定されている成年被後見人または未成年被後見人の方で、福井家庭裁判所(支部を含む)から後見制度支援預金の利用について「指示書」の交付を受けた個人のお客さま。(お1人1口座)
  • 保佐、補助、任意後見制度の利用者は対象外です。
口座開設店 福井県内の店舗にて口座開設いたします。
  • すでに成年被後見人または未成年被後見人の方のお取引がある場合、口座開設は、お取引店に限ります。
口座開設方法 福井家庭裁判所発行の「指示書」に基づき開設いたします。
期間 期間の定めはございません。
お預け入れ 福井県内の店舗にて、随時お預け入れいただけます。
お預け入れ方法
お預け入れ金額 1円以上
お預け入れ単位 1円単位
払い戻し方法 福井家庭裁判所発行の「指示書」に基づき口座開設店にて払い戻しいたします。
  • 払い戻しの都度、「指示書」のご提出が必要となります。
お利息 当行の普通預金金利を適用します。
適用金利
利払方法 毎年2月と8月の福邦銀行所定の日に口座にご入金いたします。
計算方法 毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円とした1年を365日とする日割りによる計算(円未満切り捨て)
税金 20.315%の源泉分離課税
(2037年12月31日までにお受け取りになるお利息には「復興特別所得税」が課税されますので、税率は20.315%となります。)
手数料 口座開設時に口座開設手数料55,000円(消費税込)がかかります。
定額自動送金サービスを利用される場合は、送金の都度、当行所定の手数料が必要となります。
契約の終了 以下のいずれかに該当した場合、契約は終了します。
  1. 福井家庭裁判所発行の「指示書」に基づき解約する申し出があった場合
  2. 被後見人が死亡した場合や後見開始取消審判の確定があった場合、法定後見制度の適用対象外となった場合
  3. 未成年被後見人が成年に達した場合、または婚姻により成年に達したとみなされた場合
  4. 普通預金規定(暴力団排除条項等)に抵触する場合
  5. 定額自動送金サービスの利用があった場合、口座残高が1回あたりの定額自動送金額に満たなくなった場合
付加できる特約事項 「定額自動送金サービス」をご利用いただけます。
(福井家庭裁判所発行の「指示書」に基づき、日常的に必要な定期定額支払について指定される場合に限りお取扱いいたします。)
その他
  1. キャッシュカードは発行いたしません。
  2. インターネットバンキング・アプリバンキングはご利用いただけません。
  3. 総合口座としてご利用いただくことはできません。
  4. ATMでのご入金・お引出しはできません。
  5. 口座開設店以外でのお引出しはできません。
  6. 公共料金、クレジット等の自動引落しおよび給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取口座にはご指定いただけません。
  7. マル優(少額貯蓄非課税制度)はご利用いただけません。
  8. Web口座(通帳不発行型口座)のお申込みはできません。
預金保険制度 預金保険制度の対象商品です。福邦銀行へお預け入れの預金について、1預金者あたり元本合計1,000万円(決済用預金に該当する預金を除く)までとそのお利息が保護されます。
預金保険制度について、くわしくはポスターおよび店頭備え付けのパンフレットをご覧ください。
当行が契約している
指定紛争解決機関
一般社団法人全国銀行協会
連絡先  全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772
その他参考となる事項 適用金利は窓口またはホームページでご確認ください。
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