| (1) |
不正な払戻し等については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して後記(2)に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
| @ |
パスワード等の盗取または不正な払戻し等に気づいてから速やかに、当行への通知が行われていること。 |
| A |
当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。 |
| B |
警察へ被害事実等の十分な事情説明がなされ、このことに関する当行の調査に協力していること。 |
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| (2) |
前記(1)の申出がなされた場合、不正な払戻し等が契約者の故意または重過失による場合でなく、かつ、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な払戻し等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。なお、契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重過失がない場合は一部を補てんすることがあります。 |
| (3) |
前記(1)、(2)は、前記(1)にかかる当行への通知が、パスワード等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な払戻し等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 |
| (4) |
前記(2)にかかわらず、不正な払戻し等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんを行いません。
| A |
契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われたこと。 |
| B |
契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。 |
| C |
パスワードの盗用等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。 |
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| (5) |
当行が前記(2)に定める補てんを行う場合、不正な払戻し等の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が、不正な払戻し等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 |
| (6) |
当行が前記(2)により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。 |
| (7) |
当行が前記(2)により補てんを行った場合には、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取されたパスワード等により不正な払戻し等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 |