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振り込め詐欺救済法の概要
| この法律は、振り込め詐欺等の被害に遭われた方を救済する観点から、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金の返還手続等を定めた法律です。 |
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対象となる犯罪利用口座
対象となる犯罪利用口座とは、詐欺その他の人の財産を害するいわゆる振り込め詐欺(オレオレ詐欺や架空請求等)、ヤミ金融等の犯罪行為において、振込先となった預金口座のことです。
対象となる具体的な犯罪利用口座は、「預金保険機構」のホームページ(http://www.furikomesagi.dic.go.jp/)で順次公告されますので、ご確認ください。 |
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被害金の支払手続について
| 被害金の支払手続には、預金保険機構のホームページで公告された後、90日以上の相応の期間を要することとなります。 |
| (1) |
犯罪利用口座について、残高に対する口座名義人の権利を失わせる手続に60日以上の期間を要します。 |
| (2) |
権利が失われた犯罪利用口座について、被害者に対する被害申出の手続に30日以上の期間を要します。 |
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被害金支払のお申出について
| (1) |
被害金支払の申請窓口は、お振込先の金融機関となります。
対象となる犯罪利用口座の公告内容をご確認のうえ、お振込先の金融機関へお申出ください。 |
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お手続の際には、「申請書」・「本人確認書類」・「お振込の事実を確認できる資料」等が必要となります。 |
| (3) |
なお、お申出いただいた場合でも、被害金のお支払対象とならない場合がありますので、ご了承ください。 |
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被害金の支払額について
| 支払額は、口座残高や被害に遭われた方の数に応じて変わります。 |
| (1) |
被害者の方がお一人で、かつ対象の犯罪利用口座にお振込された総額が当該口座に滞留している場合、被害金は全額支払われる予定です。 |
| (2) |
犯罪利用口座に滞留している残高が、被害金の総額より少ない場合には、口座残高を超えて被害金の支払を行うものではありません。 |
また、被害者が複数の場合には、被害金額に応じ按分することとなります。
なお、犯罪利用口座の残高が1,000円未満の場合は、本法令による支払手続の対象とはなりません。 |
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| 振り込め詐欺等の犯罪被害金を当行の口座に振り込まれた場合は、下記までご連絡ください。 |
【顧客サービスセンター】
TEL : 0776−25−5127
受付時間 : 平日 8:45〜17:00(銀行休業日は除きます) |
以上 |