福邦銀行 Pay-easy【ペイジー】口座振替受付サービス利用規定

福邦銀行 Pay-easy【ペイジー】口座振替受付サービス利用規定

1.(適用範囲)
  1. 「Pay-easy【ペイジー】口座振替受付サービス」(以下「本サービス」という。)は、当行所定の預金口座振替収納機関(以下「収納機関」という。)、もしくは当該収納機関から委託を受けた取扱窓口に対して、当行の預金者が本人名義の当行キャッシュカード(以下「カード」という。)を提示することで、預金口座振替依頼の契約の締結を行うサービスです。本サービスによる預金口座振替契約の締結については、この規定により取扱います。
  2. 収納機関とは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構所定の収納機関規約を承認の上、収納機関として登録され、当行と預金口座振替による収納事務に関する契約に基づく預金口座振替依頼の受付事務取扱に関する契約を締結した法人または個人をいいます。
  3. 本サービスは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」という。)の預金者本人に限り利用することができます。
  4. 本サービスでは、当行がその利用を承認したカードのみ利用できるものとします。
2.(利用方法等)
  1. 本サービスを利用する場合は、預金者本人は取扱窓口に設置された本サービス用の端末機の画面表示等の操作手順に従い、自ら端末機にカードを読取らせ、第三者(収納機関の従業員を含む。)に見られないように注意し、端末機にカード暗証番号と必要項目を自ら入力するものとします。
  2. 本サービスの取扱いは、当行が定めた利用時間の範囲内とします。但し、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間帯であっても利用できない場合があります。
  3. 以下の各号に該当する場合は、本サービスを利用することはできません。
 
(1) 停電、故障等により端末機が利用できない場合
(2) 取扱窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替による支払いを受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
(3) 本規定に反して利用された場合
  4. 以下の各号に該当する場合は、当該カードを本サービスに利用することはできません。
 
(1) 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
(2) カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(3) 当行所定の事故届出が提出され、カードが利用できない状態にある場合
3.(預金口座振替契約等)
  1. 2.1により暗証番号の入力が行われ、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されたときに、預金者・収納機関の間で預金者が収納機関に対し負担するある特定の債務を預金口座振替により支払う旨の契約が成立すると共に、預金者・当行の間で次の預金口座振替契約が成立するものとします。
 
(1) 収納機関から当行に請求書等が送付されたときは、預金者に通知することなく、請求書等記載金額を当該口座から引落しのうえ、収納機関に支払うことができるものとします。
(2) 当行は、普通預金規定にかかわらず、預金通帳及び払戻請求書の提出なしに、前号の引落しを行います。
(3) 収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求金額が当該口座の支払可能残高(当座貸越(総合口座取引による貸越を含む。)を利用できる範囲内の金額を含む。)を超えるときは、当行は預金者に通知することなく、請求書等を収納機関に返却します。また、振替指定日に当該口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
(4) 収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号等で引続き取扱うものとします。
  2. 預金者は、暗証番号等を入力する前に端末機の表示及び収納機関との間の契約書面等により、本サービスの申込内容を確認すると共に、前項により預金口座振替契約が成立した後に端末機から出力される口座振替契約確認書の内容を確認するものとします。
  3. 預金口座振替契約を解除するときは、預金者から当行へ所定の手続きにより届出るものとします。
なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求がない等、相当の事由があるときは、当行は当該契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
4.(免責事項)
  1. 次の各号の事由により預金口座振替契約の不能、遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
 
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき
(2) 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じた時
(3) 収納機関の責めに帰すべき事由があったとき
  2. 本サービス及び本サービスによる預金口座振替契約について仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、預金者と収納機関との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負わないものとします。
5.(規定の変更)
  1. 本規定は、民法548条の2第1項に定める定型約款に該当し、この本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
  2. 前項によるこの本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
6.(規定の準用)
  この規定に定めのない事項については、キャッシュカード規定、当行の各種預金規定、各種当座勘定貸越規定、銀行取引約定書等により取扱います。

以 上