預金等を相続された方に、資金運用のひとつとしてご利用になれます。
本日の適用金利 *金融情勢の変化により適用期間中でも、金利を変更する場合があります。
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3か月 |
6か月 |
適用金利 |
スーパー定期3か月 店頭表示金利
+
年 1.0 %
(上乗せ金利)
※ 当初お預入れ期間(3ヶ月)のみの適用となります。
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スーパー定期6か月 店頭表示金利
+
年 0.5 %
(上乗せ金利)
※ 当初お預入れ期間(6ヶ月)のみの適用となります。
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商品名 |
相続定期預金 |
ご利用いただける方 |
1年以内に相続により資金をお受け取りになられた個人のお客様
- ※他の金融機関にて、お受け取りになられた方でも結構です。
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期間 |
3か月、6か月 |
取扱期間 |
平成30年4月2日から平成31年3月29日まで
- ※市場動向等により、取扱中においても本商品の内容を変更、またはお取扱を中止する場合がございます。
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お預入れ |
- (1)お預入れ方法
- 一括してお預入れいただきます。
- (2)お預入れ金額
- 100万円以上 ただし、相続により取得した金額が上限とします。
- (3)お預入れ単位
- 1円単位
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払い戻し方法 |
満期日以後に一括して払い戻しいたします。 |
お利息 |
- (1)適用金利
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- 3か月の場合
預入時のスーパー定期3か月 店頭表示の利率に年 1.0 %を上乗せした利率を満期日まで適用します。
- 6か月の場合
預入時のスーパー定期6か月 店頭表示の利率に年 0.5 %を上乗せした利率を満期日まで適用します。
- (2)利払頻度
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- (3)計算方法
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- (4)税金
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- 個人のお客さま…源泉分離課税20.315%(所得税15.315%,住民税5.0%)
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付加できる
特約事項 |
- 個人の自動継続扱いのものは総合口座の担保とすることができます。
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%を上乗せした利率)
- 個人のお客さまはマル優のお取扱いができます。
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中途解約時の
取扱い |
原則として満期日前に解約することはできません。
ただし、やむをえず満期日前に解約する場合は、特別金利は適用されず、解約日の普通預金の利率を適用します。 |
お預入れ時の
確認 |
ご利用の際は、お届け印のほか、以下の書類が必要となります。
- ご本人確認資料
- お預入れされる方が相続人であること」、「金融機関での相続手続完了時期」、「相続により取得した金額」が確認できる書類
- 【例】遺産分割協議書/金融機関に提出した相続依頼書の写し/戸籍謄本の写し/遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済みのもの)の写し/被相続人名義の解約済通帳または計算書の写し等
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その他の参考となる事項 |
- 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算いたします。
- 自動継続を設定される場合、継続後の利率は継続日の3ヶ月ものスーパー定期の店頭表示金利となります。
- 適用金利は店頭の金利表示ボードまたは窓口でご確認ください。
- 預金保険制度の付保対象預金です。
- 預金保険対象預金を合算して元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。
(当行に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
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当行が契約している指定紛争解決機関 |
- 【一般社団法人全国銀行協会】
- 連絡先 :全国銀行協会相談室
電話番号:0570−017109 または 03−5252−3772
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