ふくほう法人WEBバンキングサービスにおけるセキュリティ対策の追加および
預金等の不正な払戻し被害発生時の「補償対応」について

 最近、インターネットバンキングを悪用した不正送金等により、お客さまのご預金を詐取する事案が全国的に発生しております。
福邦銀行では、このような状況を踏まえ、「ふくほう法人WEBバンキングサービス」(以下:本サービス)をより安心してご利用いただくために、セキュリティ対策として無料の不正送金対策ソフト『PhishWall(フィッシュウォール)プレミアム』を導入いたしました。
また、本サービスに係る預金等の不正な払戻し被害に対し、当行所定の補償限度額の範囲内で補償を行うことといたしましたのでお知らせいたします。
現在、本サービスご契約先が不正送金等の被害に遭われた事案はございませんが、今後もお客さまに安心してご利用いただけるよう、必要な対策を講じてまいります。

無料セキュリティソフトについて

1 取扱開始日 平成27年4月1日(水)
2 無料提供する
セキュリティソフトに
ついて
不正送金対策ソフト『PhishWall(フィッシュウォール)プレミアム』
本ソフトを導入すると、当行のホームページやインターネットバンキングをご利用時に、緑のシグナルが表示され、本物の画面であることを簡単に確認できるようになります。また、インターネットバンキングご利用中に不正な偽画面を表示させることによって、パスワードなどの認証情報を盗み取る攻撃を感知した際は、警告画面を表示し、お客さまにお知らせします。

補償制度について

1 補償取扱開始日 平成27年4月13日(月)
2 対象のお客さま 本サービスをご契約いただいているお客さま
3 補償制度の概要 本サービスにおける不正送金など、第三者がお客さまのID・パスワード等を盗用し、なりすましによりお客さまが被った損害を補償する制度です。
4 補償の対象となる期間 当行へ通知された日の30日前の日以降になされた不正な払戻しによる損害
(払戻額および手数料、利息に相当する金額)に限ります。
5 補償限度額 1契約者につき年間1,000万円
(年間とは被害発生日の翌年応当日の前日までをいいます)
6 補償の判断 具体的な補償金額や補償の可否については、「補償制度の概要」に記載の条件等の内容を踏まえ、個別の事案ごとに検討させていただきます。

補償制度の概要

補償を検討させていただくうえでの前提条件

  1. お客さまが使用するパソコンに、電子証明書を導入していただくこと。
    ※導入できない正当な理由がある場合は除きます。
  2. お客さまが使用するパソコンに、ウィルス対策ソフト並びに当行が無償で提供している「PhishWallプレミアム」を導入されるとともに、最新の状態に更新したうえで稼動していただくこと。
  3. インターネットバンキングで使用するパソコンの基本ソフト(OS)やブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアについて、最新の状態に更新していただくこと。
  4. パソコンの基本ソフト(OS)やブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアについて、メーカーのサポート期限が終了した状態で使用されないこと。
  5. インターネットバンキングに係るパスワードを定期的に変更していただくこと。
  6. インターネットバンキングに登録しているメールアドレスが、フリーメールアドレス(Webメール)以外であること。
  7. 不正な預金の払戻しが発生した翌日から30 日以内に当行へ通知いただくとともに、警察に対し、被害事実等の事情説明を行っていただくこと。
  8. 当行による調査及び警察の捜査に対し、協力していただくこと。

「補償対象外」または「補償減額」となりうる場合(主なものです)

  1. 上記(補償を検討させていただくうえでの前提条件)が実施されていない場合。
  2. お客さま、従業員さま等の故意または過失もしくは法令等違反による損害である場合や、不正に加担したことによる損害である場合。
  3. 被害状況についてのご説明の際、重要な事項に関し、虚偽の説明がある場合。
  4. 直接、間接を問わず、第三者からの指示または脅迫に起因して生じた損害である場合。
  5. 正当な理由なく、パスワード等を安易に第三者に回答もしくは管理を委ねられた場合。
  6. パソコンや携帯電話等が盗難に遭われた場合で、その端末にパスワード等を保存されていた場合。
  7. メール型のフィッシングや不正なポップアップによるフィッシング画面等に、不用意にIDやパスワード等を入力された場合。
  8. メール通知パスワードについて、お取引に利用しているパソコンとは別のメールアドレスを持つ機器(別パソコン・携帯電話等)を受信先にされていない場合。
  9. 天変地異や戦乱等、著しい社会秩序の混乱時に基づく被害が発生した場合。
  10. その他、上記と同程度の注意義務違反があると認められる場合。