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ふくほう法人WEBバンキングサービス規定

<共通編>

第1条 サービスの内容
  1.定 義
  「ふくほう法人WEBバンキングサービス」(以下「本サービス」といいます。)では、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン」といいます。)により、インターネットを利用して、以下のサービスを利用することができます。
 
(1) 契約者からの依頼に基づき、あらかじめ指定された契約者名義の預金口座(以下「照会指定口座」といいます。)の残高照会および入出金明細・振込照会(以下「照会サービス」といいます。)を行うサービス。
(2) 契約者からの依頼に基づき、あらかじめ指定された契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)より指定金額を引落しのうえ、あらかじめ契約者が指定した当行本支店および他行の預金口座、および取引の都度、契約者が指定する当行本支店および他行の預金口座(以下これらを「入金指定口座」といいます。)へ振込・振替(以下「振込・振替サービス」といいます。)を行うサービス。
(3) 契約者からの依頼に基づき、支払指定口座より払込資金を引落しのうえ、契約者が指定した当行所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)への税金・手数料・各種料金の払込み(以下「料金払込みサービス」といいます。)を行うサービス。
(4) 契約者がパソコンによりインターネットを利用して当行に総合振込、給与・賞与振込、口座振替の各種データを伝送し、(以下「データ伝送サービス」といいます。)当行がその手続きを受付するサービス。
(5) その他当行が定めるサービス。
(6) 本サービスで利用できる各種取引等は、契約者によって異なる場合があり、契約者はこれをあらかじめ承諾するものとします。各サービスの詳細は本規定の「アンサーサービス編」、「データ伝送サービス編」によるものとします。
  2.対象者
 
(1) 本サービスは当行が申込みを承諾した法人、または個人事業主の方を対象とします。契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
(2) 契約者は、次のとおり、契約者の代表者、従業員、その他個人を本サービスの全部または一部を利用できる者(以下「利用者」といいます。)として当行所定の方法によりパソコンから登録することができます。
(1)登録可能な利用者数は当行所定の範囲内とします。
(2)契約者は利用者ごとに利用可能範囲を登録するものとします。
  3.使用できるパソコン
  本サービスを利用することのできるパソコンは、当行所定のブラウザソフト(インターネット閲覧用ソフトウェア)を備えたパソコンに限ります。また、本サービスの利用に必要となるパソコンや回線等の使用環境は、契約者が自己の負担と責任において準備するものとします。
  4.サービス利用口座
  本サービスを利用できる口座は、契約者が当行所定の申込書により申込んだ、名義・住所が同一で当行指定の種類の契約者本人口座(以下「ご利用口座」といいます。)とします。なお、本サービスの申込にあたっては、ご利用口座の中から1つを「代表口座」として指定し、それ以外は「登録口座」とします。なお、ご利用口座(代表口座・登録口座)として登録できる口座数は当行所定の口座数とします。
  5.取扱時間
  本サービスによる取扱日・取扱時間は、当行が定めた取扱日および取扱時間内とします。ただし、当行は契約者に通知することなくこれを変更することができるものとします。なお、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
  6.手数料等
 
(1) 本サービスの利用にあたっては、当行所定の手数料(消費税を含む)をお支払いいただきます。この場合は、当行はこの手数料を各種預金規定、当座勘定規定、各種当座貸越規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は省略し、契約者が申込書にて届出た手数料引落口座から、当行所定の日に自動的に引落します。
(2) 振込・振替サービスにより振込む場合には、当行所定の振込手数料を契約者が申込書にて届出た手数料引落口座から、当行所定の日に自動的に引落します。
(3) 当行はこれらの手数料および支払方法を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
  7.マスターユーザー(管理者)および一般ユーザー(管理者以外の利用者)
 
(1) 契約者はマスターユーザー(管理者)として、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有するものとします。
(2) 契約者はマスターユーザーの利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「一般ユーザー」といいます。)を当行所定の手続きにより登録できるものとします。
第2条 電子証明書およびログインID・パスワード
  1.電子証明書およびログインID・パスワードの登録
 
(1) 本サービスをご利用いただく際の本人確認方法には、「電子証明書方式」および「ログインID・パスワード方式」があります。
  (ア) 電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
  (イ) ログインID・パスワード方式
ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
(2) 本サービスの利用にあたっては、原則「電子証明書方式」によるものとします。
(3) 契約者は、本サービスの利用にあたり、「(仮)ログインパスワード」「(仮)確認用パスワード」「(仮)承認パスワード」および「振込振替暗証番号」「確認暗証番号」をあらかじめ当行所定の申込書により届出るものとします。
(4) 当行は、契約者からの申込みに基づき手続きを行い、手続きが完了した時に「手続き完了のお知らせ」を申込書により届出した電子メールアドレス又は郵送にて通知します。
(5) 契約者は、「手続き完了のお知らせ」に記載されている手順によりパソコンから「ログインID」の取得を行ってください。
(6) 契約者は、本人確認のための「ログインパスワード」「確認用パスワード」(以下「パスワード等」といいます。)を当行所定の方法で登録するものとします。 それらの登録にあたっては、契約者が申込書にて届出た「(仮)ログインパスワード」「(仮)確認用パスワード」および「ログインID」が必要となります。
(7) 契約者が一般ユーザーを登録する場合、契約者は一般ユーザーの本人確認のための「ログインID」「ログインパスワード」「承認パスワード」を当行所定の方法で登録するものとします。
(8) 「電子証明書方式」では、当行が発行する電子証明書を、当行所定の方法により契約者のパソコンにインストールしていただきます。(インストールの際には、ログインIDが必要となります。なお、「電子証明書方式」の場合、ログインIDは電子証明書のインストールのためにのみ使用されます。)
  (ア) 電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当行は契約者に事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
  (イ) 本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
  2.パスワード等の管理
 
(1) パスワード等は契約者および一般ユーザーの本人確認に使用する大変重要な情報です。契約者および一般ユーザーの責任において第三者に知られないように厳重に管理するものとします。第三者に容易に知られるような方法でパスワード等を書き残すことは避けてください。なお、当行からパスワード等をお尋ねすることはありません。
(2) 契約者および一般ユーザーが取引の安全性を確保するため、パスワード等の変更を行う場合には、当行所定の方法により変更が可能です。
(3) 契約者および一般ユーザーがパスワード等を登録または変更する際には、他人から推測されやすい生年月日、電話番号、自動車のナンバー、住所の地番等の指定は避けてください。
(4) 契約者および一般ユーザーがパスワード等を失念した場合には、直ちに取引店まで届出てください。また、他人に知られたような場合は、すみやかにパスワード等を変更後、直ちに取引店まで届出てください。なお、当行への届出前に生じた損害については当行は責任を負いません。
第3条 本人確認
  1. 契約者および一般ユーザーは、電子証明書またはログインID、パスワード等を当行所定の方法によりパソコンから当行センターに送信することとします。また、振込・振替サービスを利用する場合は、事前に契約者が申込書により当行に届出た振込振替暗証番号、確認暗証番号(以下「暗証番号等」といいます。)も当行に送信することとします。当行で受信した電子証明書、パスワード等、暗証番号等があらかじめ当行に登録された電子証明書、パスワード等、暗証番号等と一致した場合に、当行は次の事項を確認できたものとして、送信者を契約者とみなします。
(1)契約者の有効な意思による申込であること
(2)当行が受信した依頼内容が真正なものであること
  2. 当行が前号の確認をして取扱ったうえは、電子証明書、ログインID、パスワード等、暗証番号等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  3. 契約者および一般ユーザーがパスワード等の入力を、当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。契約者が再度本サービスの利用を希望する場合は、当行所定の方法により届出を行うものとします。


<アンサーサービス編>

第4条 照会サービス
  1.照会依頼の方法
  照会サービスを利用するには、契約者または一般ユーザーがパソコンを操作し、当行が定める方法および操作手順により行うものとします。
  2.口座情報の返信
  当行が契約者からの照会依頼を受信し、第3条の本人確認の結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当行は受信した照会依頼に基づく口座情報を、契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。
  3.返信内容の変更・取消
  すでに応答した内容について振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、当行は既に提供した口座情報について変更または取消を行うことがあります。なお、このような変更または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第5条 振込・振替サービス
  1.振込・振替のサービス内容
 
(1) 支払指定口座と入金指定口座とが当行同一店内かつ同一名義の場合は、「振替」として取扱います。
(2) 支払指定口座と入金指定口座とが異なる当行本支店および他行にある場合、または異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
(3) 入金口座を取引の都度指定する場合の振込・振替指定日は、受付日の当日以降の銀行営業日で当行所定の範囲内とします。
  2.振込・振替の限度額
  本サービスにおける支払指定口座からの1取引および1日あたりの振込・振替限度額は、あらかじめ契約者が当行に申込書により届出た限度額の範囲内となります。ただし、その上限は当行所定の取引限度額の範囲内とし、届出がない場合は当行所定の限度額とします。
  3.振込・振替依頼の方法
 
(1) 振込・振替サービスを利用するには、契約者または一般ユーザーがパソコンを操作し、当行が定める方法および操作手順により行うものとします。
(2) 当行が契約者または一般ユーザーからの振込・振替依頼を受信し、第3条の本人確認の結果、契約者または一般ユーザーからの依頼と認めた場合には、当行は受信した振込・振替依頼内容を、契約者または一般ユーザーが依頼に用いたパソコンに返信します。
(3) 当行から返信された振込・振替依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、暗証番号等を当行所定の方法により、当行所定の時限までに当行に送信するものとします。依頼内容を取り消す場合は、当行所定の方法により、当行所定の時限までに当行に送信するものとします。
  4.振込・振替依頼の確定
 
(1) 当行が受信した暗証番号等と最新の暗証番号等が一致した場合には、当行は振込・振替依頼が確定したものとみなし、振込・振替指定日に当行所定の方法で振込・振替手続きをいたします。
(2) 振込・振替依頼の確定後は振込・振替依頼の取消はできません。ただし、翌銀行営業日以降の日を振込・振替指定日とした場合は、その指定日の前銀行営業日までにおいて、契約者はパソコンを用いて当行所定の方法により取消を行うことができます。
  5.依頼内容の変更、組戻
 
(1) 振込・振替依頼の確定後にその依頼内容を取消・変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある取引店の窓口において所定の組戻依頼書を提出し、組戻手続きを依頼してください。組戻手続きには当行所定の組戻手数料をいただきます。
(2) 組戻依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済の場合等で組戻できないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
  6.振込・振替資金の引落し
 
(1) 当行は、契約者が支払うべき振込・振替資金を各種預金規定、当座勘定規定、各種当座貸越規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出を省略し、契約者が申込書にて届出た支払指定口座から引落します。
(2) 当日扱いの場合は取引確定の後、翌銀行営業日以降の日を振込・振替指定日とした場合はその指定日の当行所定の時間に当行所定の方法により引落を行います。
(3) 振込・振替指定日に支払指定口座からの引落し(本サービスによるものに限りません)が複数あり、その引落しの総額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
(4) 前各号により振込・振替資金の引落しができなかった場合(残高不足、支払指定口座の解約、正当な理由による支払停止等の場合)は、当該振込・振替依頼は取消されたものとして取扱います。
  7.入金指定口座への入金ができない場合の処理
 
(1) 振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当行所定の方法により、当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
(2) 振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続により処理します。この場合、当行所定の組戻手数料をお支払いただきます。
  8.取引内容の確認
 
(1) 本サービスによる取引後は、すみやかにパソコンにより振込・振替結果照会を行うか、各種預金通帳への記入、または別途送付する当座勘定照合表等により取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、ただちにその旨取引店に連絡ください。
(2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じたときは、当行の機械記録の内容をもって処理させていただきます。


第6条 Pay−easy【ペイジー】税金・各種料金払込みサービス
  料金等払込みサービス「Pay-easy【ペイジー】」(以下「料金等払込み」といいます。)とは、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、契約者が端末機より当行の本サービスを利用して、払込資金を本サービスにかかる契約者の支払指定口座から引き落とす(総合口座取引規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行うことができるサービスです。
  1.取引の手続き等
 
(1) 料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
(2) 契約者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行の本サービスに引き継がれます。
(3) 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として契約者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、暗証その他当行所定の事項を正確に入力してください。
(4) 当行で受信した契約者の口座番号および確認用パスワードと届出の契約者の口座番号および確認用パスワードとの一致を確認した場合は、契約者の端末機の画面に申込しようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
(5) 料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を支払指定口座から引き落とした時に成立するものとします。
(6) 次の場合には料金等払込みを行うことができません。
(ア)停電、故障等により取り扱いできない場合
(イ)申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において契約者の口
  座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場
  合
(ウ)1日あたりのまたは1回あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
(エ)契約者の口座が解約済みの場合
(オ)契約者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
(カ)差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
(キ)収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
(ク)当行所定の回数を超えて暗証を誤って契約者の端末機に入力した場合
(ケ)その他当行が必要と認めた場合
(7) 収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
  2.利用時間
  料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
  3.払込依頼の取消
  料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
  4.払込依頼の照会等
  当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
  5.払込依頼の停止
  当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
  6.利用手数料
 
(1) 料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
(2) 前号の利用手数料は、契約者の指定する口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落とされるものとします。


<データ伝送サービス編>

第7条 総合振込
  総合振込は、下記に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「総合振込に関する協定書」の定めによるものとします。
  1.サービスの内容
 
当行は、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。
(1) 総合振込の引落口座は、振込振替サービスの支払指定口座として登録されている預金口座を「振込資金および振込手数料決済口座」として登録するものとし、振込手数料の引落口座を兼ねるものとします。指定口座が残高不足の場合は、振込を中止させていただくことがあります。
(2) 振込指定口座は、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。なお、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の振込手数料(消費税を含む)をいただきます。
(3) 振込依頼は、あらかじめ定められた当行所定の日時までに。当行所定の方法で行ってください。当行は、依頼を受けたデータにもとづき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続を行います。
(4) 契約者の依頼に基づき当行が発信した振込みについて、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合、当行は依頼内容について、契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答が無かった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
(5) 「入金口座該当者なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込資金を「振込資金および振込手数料決済口座」に入金するものとします。この場合、振込手数料(消費税を含む)は返却しません。また、組戻については、当行所定の組戻手数料(消費税を含む)をいただきます。
  2.依頼方法
  契約者のパソコンから当行所定時間内に当行の定める方法および操作手順に基づいて所定の内容を正確に入力してください。振込手続きは、当行所定の時間内に受付した依頼データを当行所定の方法により行います。
  3.振込指定日
  契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
  4.振込限度額
 
(1) 1日あたりの振込限度額は当行所定の限度額内において、契約者が利用申込書により届出るものとします。なお、利用申込書の限度額記入欄に限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を振込限度額とします。
(2) 当行は契約者に事前に通知することなくこの振込限度額を変更することがあります。
(3) 当行は契約者に事前に通知することなくこの振込限度額を変更することがあります。
  5.資金交付および振込手続
 
(1) 振込資金は振込指定日の前々営業日までに当行に交付するものとします。なお、次のいずれかに該当する場合には、給与振込としてのお取扱いができない場合や、振込を中止させていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
  (ア) 振込資金が「振込資金および給与振込手数料決済口座」から払出すことができる金額(当座貸越等のご融資により払出しできる金額を含む)を超え、当行の所定時限までに自動引落ができなかったとき。
  (イ) 「振込資金および給与振込手数料決済口座」からの払出しが、データ伝送によるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が「振込資金および給与振込手数料決済口座」より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
  (ウ) 契約者から「振込資金および給与振込手数料決済口座」について支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続をとったとき。
  (エ) 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(2) 当行は、前記<共通編>第3条 本人確認 1.により依頼内容が確定した場合は、振込指定日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出は不要とし振込資金を「振込資金および振込手数料決済口座」から自動振替により引出し、振込手続きを行います。
  6.依頼内容の取消・組戻し
 
(1) 契約者が依頼・承認した取引については、取消できませんのであらかじめご了承ください。
(2) 振込の手続において、依頼内容の確定後に契約者がその依頼内容を訂正または組戻依頼する場合は、「振込資金および振込手数料決済口座」のある当行本支店の窓口において当行所定の手続により取扱います。この場合、振込手数料(消費税を含む)は返却いたしません。また、組戻については、当行所定の組戻手数料(消費税を含む)をいただきます。
(3) 当行は、契約者からの訂正・組戻し等の依頼内容に基づき、振込口座のある金融機関へ訂正・組戻の依頼を行います。この場合において、振込先口座のある金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻できないことがあります。この場合は、受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻手数料(消費税を含む)は返却いたしません。
(4) 組戻により振込口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の「振込資金および振込手数料決済口座」に入金します。
第8条 給与振込・賞与振込
  給与振込・賞与振込は、下記に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「給与振込に関する契約書」の定めによるものとします。
  1.サービスの内容
 
当行は、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した契約者が契約者の役員ならびに従業員(以下「受給者」といいます。)に対して支給する報酬・給与・賞与等(以下「給与」といいます。)の振込事務を受託します。
(1) 給与振込の引落口座は、利用申込書により届出した預金口座を「振込資金および給与振込手数料決済口座」として登録するものとし、給与振込手数料の引落口座を兼ねるものとします。
(2) 振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の給与振込手数料(消費税を含む)をお支払いただきます。
(3) 受給者が振込先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店および「全国銀行データ通信システム」加盟金融機関の国内本支店とします。また、振込を指定できる預金口座(以下「振込指定口座」といいます。)は受給者本人名義の普通預金(総合口座、決済用預金を含む)または当座預金とします。
(4) 契約者は当行に振込を依頼するにあたって、受給者の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当行は契約者に協力するものとします。
(5) 振込依頼は、あらかじめ定められた当行所定の日時までに、当行所定の方法で行ってください。
(6) 当行は、依頼を受けたデータに基づき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続を行います。
(7) 受給者に対する給与振込金の支払開始時期は振込指定日の午前10時からとします。
(8) 当行は受給者に対し、入金通知は行いません。
(9) 契約者の依頼に基づき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について、契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答が無かった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。また、「入金口座該当なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、「振込資金および給与振込手数料決済口座」に入金するものとします。
この場合、給与振込手数料(消費税を含む)は返却いたしません。また、組戻については、当行所定の組戻手数料(消費税を含む)をいただきます。
(10) 契約者の都合により、給与振込データを総合振込扱いとして依頼した場合は、総合振込扱いとして振込手数料(消費税含む)をいただきます。
  2.依頼方法
  契約者のパソコンから当行所定時間内に当行の定める方法および操作手順に基づいて所定の内容を正確に入力してください。振込手続きは、当行所定の時間内に受付した依頼データを当行所定の方法により行います。
  3.振込指定日
  契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
  4.振込限度額
 
(1) 1日あたりの振込限度額は当行所定の限度額内において、契約者が利用申込書により届け出るものとします。なお、利用申込書の限度額記入欄に限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を振込限度額とします。
(2) 1日あたりの振込限度額の対象は、同一日に当行が受付した取引とし給与振込手数料は含みません。なお、限度額を超えた振込依頼については、当行は受付する義務を負いません。
(3) 当行は契約者に事前に通知することなくこの振込限度額を変更することがあります。
  5.資金交付および振込手続
 
(1) 振込資金は振込指定日の前々営業日までに当行に交付するものとします。なお、次のいずれかに該当する場合には、給与振込としてのお取扱いができない場合や、振込を中止させていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
  (ア) 振込資金が「振込資金および給与振込手数料決済口座」から払出すことができる金額(当座貸越等のご融資により払出しできる金額を含む)を超え、当行の所定時限までに自動引落ができなかったとき。
  (イ) 「振込資金および給与振込手数料決済口座」からの払出しが、データ伝送によるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が「振込資金および給与振込手数料決済口座」より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
  (ウ) 契約者から「振込資金および給与振込手数料決済口座」について支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続をとったとき。
  (エ) 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(2) 当行は、前記<共通編>第3条 本人確認 1.により依頼内容が確定した場合は、振込指定日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出は不要とし振込資金を「振込資金および振込手数料決済口座」から自動振替により引出し、振込手続きを行います。
  6.依頼内容の取消・組戻し
 
(1) 契約者が依頼・承認した取引については、取消できませんのであらかじめご了承ください。
(2) 振込の手続において、依頼内容の確定後に契約者がその依頼内容を訂正または組戻依頼する場合は、「振込資金および振込手数料決済口座」のある当行本支店の窓口において当行所定の手続により取扱います。この場合、振込手数料(消費税を含む)は返却いたしません。また、組戻については、当行所定の組戻手数料(消費税を含む)をいただきます。
(3) 当行は、契約者からの訂正・組戻し等の依頼内容に基づき、振込口座のある金融機関へ訂正・組戻の依頼を行います。この場合において、振込先口座のある金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻できないことがあります。この場合は、受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻手数料(消費税を含む)は返却いたしません。
(4) 組戻により振込口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の「振込資金および振込手数料決済口座」に入金します。
第9条 口座振替
  1.別途、預金口座振替に関する契約書を締結するものとします。


<共通編>

第10条 届出事項の変更等
  1. 住所・電話番号、その他の届出事項に変更がある場合は、当行所定の書面により取引店に直ちに届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  2. 住所変更等の届出等がなかったことにより、当行から通知または送付する書類等が延着・到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第11条 免責事項
  1. 当行の責によらない通信機器・通信回線およびパソコンの障害により本サービスの取扱いが遅延または不能になった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。なお、回線障害により取扱いが中断したと判断された場合は、障害回復後に必ず取引内容を本サービスによりご確認ください。
  2. インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
  3. 本サービスの取扱いについて、当行が第3条による本人確認を行ったうえで送信者を契約者または一般ユーザーと認めて取扱いを行った場合は、パソコン、ログインID、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
  4. 本サービスの申込の際、代表口座および登録口座の各々につき、本サービス申込書に押した印鑑の印影と当該口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
  5. 災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったときは、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
  6. システムの更改・障害時には、本サービスを停止する場合がありますが、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
  7. 本サービスに使用する機器および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は、当契約により取引機器が正常に稼動する事について保障するものではありません。パソコンが正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
  8. 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、破棄する場合は、契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害につきましては、当行は責任を負いません。パソコンの譲渡、破棄により新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。
  9. 本サービスの利用に関してその他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害について当行は責任を負いません。
第12条 解約
  1. 本サービスは当事者の都合でいつでも解約できます。ただし当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
  2. 前項の通知を当行が書面により行う場合において、当行が契約者あて解約の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知が延着または到着しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  3. 申込代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとします。また、登録口座が解約されたときは、該当口座に関する本サービスは解約されたものとします。
  4. 契約者が次のいずれかに該当した時は、当行は契約者になんら通知を発信することなく直に取扱いの中止および本サービスの解約ができるものとします。
(1) 1年以上にわたり、本サービスのご利用がなかったとき。
(2) 本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
(3) 住所変更・連絡先の届出を怠るなど、申込人の責めに帰すべき事由により、当行で申込人の所在が不明となったとき。
(4) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(5) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(6) 相続の開始があったとき。
(7) 当行に支払うべき手数料を延滞したとき。
  5. 本サービスの解約以前に本サービス関連の手数料の未収が発生している場合は、取引有効とし請求ができるものとします。
  6. 本サービスでは、利用口座としてお届けいただいている口座のうち代表口座以外の口座を解除(解約)する場合は、サービスの一部解約となり変更の扱いとなります。
第13条 規定の準用
  この規定に定めない事項については、各種預金規定、当座勘定規定、各種当座貸越規定により取扱います。
第14条 規定の変更
  当行は本規定の内容を、契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。この場合は、当行ホームページ上の「ふくほう法人WEBバンキングサービス規定」に掲示します。なお、変更日以降は変更後の規定に従い取扱うものとします。
第15条 サービスの追加
  本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。サービス追加時には、本規定を変更する場合があります。
第16条 サービスの廃止箇所
  本サービスで実施しているサービスについて、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第17条 サービスの中止
  当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止する場合があります。この休止の時期等については当行のホームページ等により知らせるものとします。
第18条 電子メールの利用
  契約者は、当行からの通知・確認手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。契約者は、届出の電子メールアドレスについて変更があった場合、契約者自らがパソコンにより届出るものとします。変更の届出がなかったために、当行からの通知が到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとして取扱います。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第19条 リスクの承諾
  契約者は、パンフレット・ホームページ等に記載されている、当行所定の通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾したうえで本サービスの利用をおこなうものとし、これらの処置にかかわらず不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
第20条 準拠法、管轄
  本契約の契約準拠法は、日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、福井地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第21条 契約期間
  この契約の当初期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
 

以 上

平成21年4月1日改定