| (1) |
料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。 |
| (2) |
契約者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行の本サービスに引き継がれます。 |
| (3) |
前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として契約者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、暗証その他当行所定の事項を正確に入力してください。 |
| (4) |
当行で受信した契約者の口座番号および確認用パスワードと届出の契約者の口座番号および確認用パスワードとの一致を確認した場合は、契約者の端末機の画面に申込しようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。 |
| (5) |
料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を支払指定口座から引き落とした時に成立するものとします。 |
| (6) |
次の場合には料金等払込みを行うことができません。 |
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(ア)停電、故障等により取り扱いできない場合 |
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(イ)申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において契約者の口 座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場 合 |
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(ウ)1日あたりのまたは1回あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合 |
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(エ)契約者の口座が解約済みの場合 |
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(オ)契約者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合 |
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(カ)差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合 |
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(キ)収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合 |
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(ク)当行所定の回数を超えて暗証を誤って契約者の端末機に入力した場合 |
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(ケ)その他当行が必要と認めた場合 |
| (7) |
収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。 |