ふくほうWEBバンキング ≫ サービス規定

ふくほうWEBバンキングサービス規定

第1条 サービスの内容
  1.定 義
  「ふくほうインターネットバンキング・モバイルバンキングサービス」(以下「本サービス」といいます。)では、契約者ご本人がパーソナルコンピュータ、携帯電話など当行所定の機器(以下「端末機」といいます。)により、インターネットを利用し、契約者からの依頼に基づき、契約者名義の預金口座の照会、振込・振替手続き、その他当行所定の取引を行うサービスです。
  2.対象者
  本サービスは当行が申込みを承諾した日本国内在住の個人の方を対象とします。契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
  3.使用できる端末機
  本サービスを利用することのできる端末機は、当行所定のブラウザソフト(インターネット閲覧用ソフトウェア)を備えた端末機および情報提供サービス対応携帯電話に限ります。
  4.サービス利用口座
  本サービスを利用できる口座は、契約者が当行所定の申込書により申込んだ、名義・住所が同一で当行指定の種類の契約者本人口座(以下「ご利用口座」といいます。)とします。なお、本サービスの申込にあたっては、ご利用口座の中から1つを「代表口座」として指定し、それ以外は「登録口座」とします。なお、ご利用口座(代表口座・登録口座)として登録できる口座数は当行所定の口座数とします。
  5.取扱時間
  本サービスによる取扱時間は、当行が定めた時間内とします。ただし、当行は契約者に通知することなくこれを変更することができるものとします。なお、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
  6.手数料等
 
(1) 本サービスの利用にあたっては、当行所定の手数料(消費税を含む)をいただきます。この場合は、当行はこの手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定、カードローン規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は省略し、契約者が申込書にて届け出た手数料引落口座から、当行所定の日に自動的に引落します。
(2) 振込・振替サービスにより振込む場合には、当行所定の振込手数料を取引の都度支払ってください。
(3) 当行はこれらの手数料および支払方法を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第2条 本人確認
  1.ログインID、パスワードの登録
 
(1) 契約者は、本サービスの利用にあたり、ログインパスワード、確認用パスワードの2種類のパスワード(以下合わせて「パスワード」といいます。)をあらかじめ当行所定の申込書により届出るものとします。
(2) 契約者は、インターネットバンキングの最初の利用時に、当行所定の方法によってログインIDを取得し、登録するものとします。
(3) パスワード、ログインIDを登録する場合は、当行所定の文字数を指定してください。パスワード、ログインID登録については、契約者以外から推測可能な生年月日や電話番号の指定は避けてください。
  2.本人確認手続き
 
(1) 本サービスを利用する場合は、契約者の端末機からログインID、パスワードを当行に送信するものとします。
(2) 当行で受信したログインID、パスワードが登録または届出済の内容と一致した場合に、当行は送信者を契約者とみなし応答します。
(3) 当行が前号の確認をして取扱ったうえは、ログインID、パスワードにつき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) パスワードの入力を、当行所定の回数を連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。契約者が再度本サービスの利用を希望する場合は、当行所定の方法により届出をおこなうものとします。
第3条 ログインID、パスワードの管理等
  1. ログインID、パスワードは契約者が第三者に知られないように自らの責任において厳重に管理するものとします。これらにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故により生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、ログインID、パスワードの当行への問合せには応じられません。
  2. 契約者が取引の安全性を確保するため、ログインIDおよびパスワードは端末機から随時変更することができます。端末機から当行所定の方法により変更前後のログインIDまたはパスワードを当行に送信し、当行が受信した変更前ログインIDまたは変更前パスワードと当行の保持している最新のログインIDまたはパスワードが一致した時は、当行は契約者からの正式な届出として、直ちにログインIDまたはパスワードを変更します。
  3. 契約者が、ログインID、パスワード等を失念した場合には、直ちに当行所定の書面により新しいパスワードを届出てください。
第4条 照会サービス
  照会サービスとは、端末機を用いた契約者からの依頼に基づき、あらかじめ指定された契約者名義の預金口座(以下「照会指定口座」といいます。)の残高照会および入出金明細照会を行うサービスです。
  1.照会依頼の方法
  照会サービスを利用するには、契約者が端末機を操作し、当行が定める方法および操作手順により行うものとします。
  2.口座情報の返信
  当行が契約者からの照会依頼を受信し、第2条第2項の本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当行は受信した照会依頼に基づく口座情報を、契約者が依頼に用いた端末機に返信します。
  3.返信内容の取消、訂正
  すでに応答した内容について振込依頼人からの訂正依頼、受入証券類の不渡り、その他の事情がある場合には、契約者に通知することなく訂正または取消いたします。この場合、訂正または取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。
第5条 振込・振替サービス
  振込・振替サービスとは、端末機を用いた契約者からの依頼に基づき、あらかじめ指定された契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)より指定金額を引落しのうえ、あらかじめ契約者が指定した当行本支店および他行の預金口座、および取引の都度、契約者が指定する当行本支店および他行の預金口座(以下これらを「入金指定口座」といいます。)へ振込・振替を行うサービスです。
  1.振込・振替のサービス内容
 
(1) 支払指定口座と入金指定口座とが当行同一店内かつ同一名義の場合は、「振替」として取扱います。
(2) 支払指定口座と入金指定口座とが異なる当行本支店および他行にある場合、または異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
  2.振込・振替依頼の方法
 
(1) 振込・振替サービスを利用するには、契約者が端末機を操作し、当行が定める方法および操作手順により行うものとします。
(2) 入金口座を取引の都度指定する場合の振込・振替指定日は、受付日の翌日以降の銀行営業日で当行所定の範囲内とします。
(3) 本サービスによる1日あたりの振込・振替合計金額の限度額は、支払指定口座ごとに契約者があらかじめ端末機から登録した金額の範囲内とします。
(4) 1日あたりの振込・振替合計金額の限度額は端末機から随時変更することができます。
端末機から当行所定の方法により変更後の限度額および確認用パスワードを当行に送信し、当行が受信した確認用パスワードと契約者が届出している最新の確認用パスワードが一致した時は、当行は申込人からの正式な届出として、取扱うものとします。
なお、変更後の限度額の適用は受付日の翌日からとします。
(5) 当行が契約者からの振込・振替依頼を受信し、第2条第2項の本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当行は受信した振込・振替依頼内容を、契約者が依頼に用いた端末機に返信します。
(6) 当行から返信された振込・振替依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、確認用パスワードを当行所定の方法により、当行所定の時限までに当行に送信するものとします。
依頼内容を取り消す場合は、当行所定の方法により、当行所定の時限までに当行に送信するものとします。
確認用パスワードを当行所定の時限までに送信しなかった場合は、振込・振替依頼を取消したものとして取扱います。
(7) 前号の確認用パスワードが当行所定の時限までに到達し、当行が受信した確認用パスワードと契約者が届出している最新の確認用パスワードが一致した時は、受付が完了した旨を契約者が依頼に用いた端末機に返信します。
(8) 受付が完了した旨の返信が届かない場合には、取引結果照会や預金残高照会等で確認を行ってください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
  3.振込・振替依頼の確定
 
(1) 第2項第7号により受付が完了した場合、当行は契約者からの正当な振込・振替依頼が確定したものとみなし、振込・振替指定日に当行所定の方法で振込・振替手続きをいたします。
(2) 振込・振替依頼の確定後は振込・振替依頼の取消はできません。ただし、翌銀行営業日以降の日を振込・振替指定日とした場合は、その指定日の前銀行営業日までにおいて、契約者は端末機を用いて当行所定の方法により取消を行うことができます。
  4.依頼内容の変更、組戻
 
(1) 振込・振替依頼の確定後にその依頼内容を取消・変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある取引店の窓口において所定の組戻依頼書を提出し、組戻手続きを依頼してください。組戻手続きには当行所定の組戻手数料をいただきます。
(2) 組戻依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済の場合等で組戻できないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
  5.振込・振替資金および振込手数料の引落し
 
(1) 当行は振込・振替依頼が確定した時点で振込・振替資金および振込手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定、カードローン規定にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出は省略し、支払指定口座から引落します。ただし、翌銀行営業日以降の日を振込・振替指定日とした場合は、その指定日の営業開始時点で行います。
(2) 振込・振替指定日に支払指定口座からの引落し(本サービスによるものに限りません)が複数あり、その引落しの総額が支払指定口座より払戻することのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
(3) 前各号により振込・振替資金および振込手数料の引落しができなかった場合(残高不足、支払指定口座の解約、正当な理由による支払停止等の場合)は、当該振込・振替依頼は取消されたものとして取扱います。
  6.入金指定口座への入金ができない場合の処理
 
(1) 振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当行所定の方法により、当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
(2) 振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続により処理します。この場合、当行所定の組戻手数料を支払ってください。
  7.取引内容の確認
 
(1) 本サービスによる取引後は、すみやかに端末機により振込・振替結果照会を行うか、普通預金通帳へ記入、または別途送付する当座勘定照合表等により取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、ただちにその旨取引店に連絡ください。
(2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じたときは、当行の機械記録の内容をもって処理させていただきます。
第6条 Pay−easy【ペイジー】税金・各種料金払込みサービス
  料金等払込みサービス「Pay-easy【ペイジー】」(以下「料金等払込み」といいます。)とは、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、契約者が端末機より当行の本サービスを利用して、払込資金を本サービスにかかる契約者の支払指定口座から引き落とす(総合口座取引規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行うことができるサービスです。
  1.取引の手続き等
 
(1) 料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
(2) 契約者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行の本サービスに引き継がれます。
(3) 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として契約者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、暗証その他当行所定の事項を正確に入力してください。
(4) 当行で受信した契約者の口座番号および確認用パスワードと届出の契約者の口座番号および確認用パスワードとの一致を確認した場合は、契約者の端末機の画面に申込しようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
(5) 料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を支払指定口座から引き落とした時に成立するものとします。
(6) 次の場合には料金等払込みを行うことができません。
(ア)停電、故障等により取り扱いできない場合
(イ)申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において契約者の口
  座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場
  合
(ウ)1日あたりのまたは1回あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
(エ)契約者の口座が解約済みの場合
(オ)契約者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
(カ)差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
(キ)収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
(ク)当行所定の回数を超えて暗証を誤って契約者の端末機に入力した場合
(ケ)その他当行が必要と認めた場合
(7) 収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
  2.利用時間
  料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
  3.払込依頼の取消
  料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
  4.払込依頼の照会等
  当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
  5.払込依頼の停止
  当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
  6.利用手数料
 
(1) 料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
(2) 前号の利用手数料は、契約者の指定する口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落とされるものとします。
第7条 成年後見人等の届け出
  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
  2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
  3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
  4. 前3項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも同様にお届けください。
  5. 前4項の届け出の前に行われた取引の効果は本人に帰属するものとし、それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第8条 免責事項
  1. 当行の責によらない通信機器・通信回線およびコンピュータ等の障害・電話の不通により本サービスの取扱いが遅延または不能になった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
  2. 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
  3. 本サービスの取扱について、当行が第2条第2項による本人確認をおこなったうえで送信者を契約者と認めて取扱いをおこなった場合は、端末機、ログインID、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
  4. 本サービスの申込の際、代表口座および登録口座の各々につき、本サービス申込書に押した印鑑の印影と当該口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
  5. 災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったときは、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
  6. システムの更改・障害時には、本サービスを停止する場合がありますが、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
  7. 本サービスに使用する機器および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は、当契約により取引機器が正常に稼動する事について保障するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
  8. 本サービスの利用に関してその他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害について当行は責任を負いません。
第9条 解約
  1. 本サービスは契約者の都合で、通知によりいつでも解約できます。ただし、解約の通知は当行所定の書面により届出るものとします。解約は当行の手続きが終了したときに有効となります。解約手続きが終了するまでに発生した損害については、当行は一切責任を負いません。
  2. 申込代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとします。
  3. 登録口座が解約されたときは、該当口座に関する本サービスは解約されたものとします。
  4. 契約者が次のいずれかに該当した時は、当行は直ちに取扱いの中止および本サービスの解約ができるものとします。
 
(1) 1年以上にわたり、本サービスのご利用がなかったとき。
(2) 本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
(3) 住所変更・連絡先の届出を怠るなど、申込人の責めに帰すべき事由により、当行で申込人の所在が不明となったとき。
(4) 支払いの停止または破産もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
(5) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(6) 相続が開始されたとき。
(6) 当行に支払うべき手数料を延滞したとき。
  5. 本サービスの解約以前に受付けた依頼については、取引有効とします。
第10条 規定の準用
   この規定に定めない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書、カードローン規定により取扱います。
第11条 規定の変更
   当行は本規定の内容を、契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。この場合は、当行ホームページ上の「インターネット・モバイルバンキングサービス規定」に表示します。なお、変更日以降は変更後の規定に従い取扱うものとします。
第12条 サービスの追加
   本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。サービス追加時には、本規定を変更する場合があります。
第13条 サービスの廃止
   本サービスで実施しているサービスについて、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第14条 サービスの中止
   当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止する場合があります。この休止の時期等については当行のホームページ等により知らせるものとします。
第15条 電子メールの利用
   契約者は、当行からの通知・確認手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。契約者は、届出の電子メールアドレスについて変更があった場合、契約者自らが端末機により届出るものとします。変更の届出がなかったために、当行からの通知が到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとして取扱います。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第16条 リスクの承諾
   契約者は、パンフレット・ホームページ等に記載されている、当行所定の通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾したうえで本サービスの利用をおこなうものとし、これらの処置にかかわらず不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
第17条 準拠法、管轄
   本契約の契約準拠法は、日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、福井地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第18条 契約期間
   この契約の当初期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
 

以 上

平成19年7月17日改定